最大幅標識に気づく

運転していると、幅の狭い道路がありました。入口部分に道路幅を狭めるように短い中央分離帯が設置されており侵入しづらい道でした。制限速度が時速30kmでしたので、あえて車幅を狭くして速度を制限しているのだとわかりました。運転している車が通れるとは判断できましたが、ぎりぎりな印象でぶつけそうで怖かったです。しばらく走ると当然にも出口側にも同じような中央分離帯がありました。住宅街の道でしたが、しばらく前から後続車がいることはわかっていました。そして、出口を通る頃にも同じ車がいましたので、後続車の人は通り慣れている地元の人なのだろうと思いました。

道幅が気になって気づきませんでしたが、後からGoogleMapで見ると最大幅の標識が設置されていました。最大幅2.0mとのことですので、実際には0.25mを加えた2.25mは幅があったことになります。





道路交通令

(幅の制限)

第五条 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

2 市街地区域内の道路前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。

3 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

ヤリスクロス(TOYOTA)の車幅は約1.8mですから、左右にそれぞれ22.5cmの余裕はあったことになります。ドアミラーも張り出しも考えると、余裕はあるもののギリギリな印象です。

車幅感覚を身につけるのは難しいです。感覚的に空間があること、余裕があることはわかっているのですが、ぶつけるわけにはいきませんからギリギリを体感したことはありません。広い場所やガードレールのない路肩の段差などで車幅の限界を体感するのが良いのかもしれません。車体の前後も完全には理解できていません。駐車場から右左折して出るときに向かいの車との車間感覚は慣れません。セダンですと先端が分かりやすいのですが、最近の車は丸みを帯びていて車体感覚はつかみづらい車が多いと思います。デザインなのでしょうが、車の安全性という面からは疑問もあります。

ギリギリを攻めて運転することはありませんが、安全運転のためにも車幅感覚をもう少し性格に持ちたいと思います。

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